2009年3月7日土曜日

感染を予防する「感染予防の三原則」

★感染を予防するために・・・

① 感染源対策として、病原体を除去する事。

② 感染経路対策として、病原体の侵入経路を遮断する事。

③ 感受性者対策として、個体の抵抗力を増強する事。

以上3要因のいずれかの対策が行う事が出来れば感染症の流行を阻止する事はわかっています。
  
もし、感染症にかかった人が家族にいる場合は、
  ・手洗いやうがいの励行、
  ・食器やコップおよびタオル
  ・ハンカチを共用しない。

これらを守って出来るだけ早く、感染を防ぐように心掛けましょう。


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感染症にかかったら、学校には行ってはいけない・・

★通常、感染症にかかったら、出席停止といって、学校に登校してはいけません!!

感染症の発生には、感染源感染経路及び主体の感受性の三大条件がありますが、出席停止条件として、第一の感染源への予防対策となります。

学校保健法施行規則による措置で、感染症ごとに出席停止の期間が定められています。
平成10年の「学校保健法施行規則の一部を改正する省令」には、学校で予防すべき伝染病及び出席停止期間について記されています。

例えば、
・インフルエンザの場合・・・・・ 1~2日間、解熱した後2日を経過するまで
・百日咳症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6~15日間、特有の咳が消失するまで
・感染性胃腸炎・・・・・・・・・・・・・1~3日間、条件によって出席停止の措置が必要と考えられる伝染病
・マイコプラズマ肺炎・・・・・・・・・2~3週間、条件によっては出席停止の措置が必要

熱が下がったからと言って安易な判断で、登校させないようにししましょう。
必ず医師の診察を受け、治癒した事を確認した上で登校することを学校に伝える必要があります。
完治しない状態で無理をするとかえって症状を長引かせ、感染を広げる事にもなりかねませんので注意が必要です。

学校保健法 出席停止 胃腸炎

★感染性胃腸炎には、ノロウイルスロタウイルスなどがありますが、冬季のインフルエンザなどに感染した場合は、学校保健法の定めによって、出席停止の措置がとられます。

これらへの感染が疑われる場合には、なるべく早めに医療機関を受診し、医師の指示を受けるようにしましょう。
又、これらの伝染病と医師に診断された場合は、感染を防ぐ為にも出来るだけ早く学校に出席停止の手続き の連絡しなければなりません。

感染症とは、細菌・ウイルスなど病原微生物に感染しておこる病気のことです。人から人へ伝染する意味で伝染病という事もありますが、感染症の方が広く用いられています。