2009年3月7日土曜日

感染症にかかったら、学校には行ってはいけない・・

★通常、感染症にかかったら、出席停止といって、学校に登校してはいけません!!

感染症の発生には、感染源感染経路及び主体の感受性の三大条件がありますが、出席停止条件として、第一の感染源への予防対策となります。

学校保健法施行規則による措置で、感染症ごとに出席停止の期間が定められています。
平成10年の「学校保健法施行規則の一部を改正する省令」には、学校で予防すべき伝染病及び出席停止期間について記されています。

例えば、
・インフルエンザの場合・・・・・ 1~2日間、解熱した後2日を経過するまで
・百日咳症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6~15日間、特有の咳が消失するまで
・感染性胃腸炎・・・・・・・・・・・・・1~3日間、条件によって出席停止の措置が必要と考えられる伝染病
・マイコプラズマ肺炎・・・・・・・・・2~3週間、条件によっては出席停止の措置が必要

熱が下がったからと言って安易な判断で、登校させないようにししましょう。
必ず医師の診察を受け、治癒した事を確認した上で登校することを学校に伝える必要があります。
完治しない状態で無理をするとかえって症状を長引かせ、感染を広げる事にもなりかねませんので注意が必要です。

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